プライバシーマークの申請・取得について

プライバシーマークを申請できる事業者

国内に活動拠点を持つ民間事業者、自治体等です。また、プライバシーマーク付与認定は法人単位となります。

①「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q 15001:2006)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていて、実施可能な体制が整備されて、個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。

②2006年版JISが公表された後、事業者自らが対応、点検済であること。

プライバシーマーク新規申請方法

①個人情報取得
  • 本人の同意を得ること。
  • 利用目的の範囲内で取扱う。
  • 適切に管理すること。
  • 本人から自己の個人情報を開示、訂正の請求に応じる。
  • 個人情報保護体制の計画→実施→検査(監査)→見直し・改善(いわゆるPDCA)
②申請書類の作成

③申請

  • 郵送の場合は、書留等配達記録が残るものでします。「Pマーク付与認定指定機関」に申請先が掲載されております。

④書類審査
  • 受取→受理→審査

⑤現地審査
  • 代表者へのインタビュー→運用状況の確認→現場での実施状況の確認→総括

⑥認定可否と付与契約
  • プライバシーマーク使用料の振込み→付与契約と使用許諾証の交付→認定の公表

⑦申請事項の変更
  • 申請事項に変更がある場合は、付与認定機関への報告が必要です。

プライバシーマーク更新申請方法

①更新申請対象事業者

使用期間2年経過、さらに使用を希望する場合は2年ごとに更新審査を受け合格する必要があります。

②更新申請受付期間

有効期間の満了前、4ヶ月以内3ヶ月前まで。

③更新も有料

④更新申請先

プライバシーマーク付与認定を受けた指定機関または付与機関に申請書類を提出。

⑤申請書類

新規申請と提出書類が異なります。

プライバシーマーク申請料

プライバシーマーク付与申請時に、認定の可否に係らず必要です。申請料の振込みを確認したうえで、審査手続きを開始します。形式審査の結果、受理できない場合であっても、申請料は返却しません。

プライバシーマーク申請費用

料金表(平成16年10月1日改定・平成16年12月1日適用)

種別新規のとき更新のとき
事業者規模小規模中規模大規模小規模中規模大規模
申請50,00050,00050,00050,00050,00050,000
審査料200,000450,000950,000120,000300,000650,000
マーク使用料50,000100,000200,00050,000100,000200,000
合計300,000600,0001,200,000220,000450,000900,000

プライバシーマーク付与の審査料

プライバシーマーク付与の審査に係わる費用として必要です。認定の可否に係らず必要です。審査料には、審査関係事務、書類審査、報告書作成、現地審査の各費用を含みます。

審査料は、現地審査に要する時間を以下の範囲内として設定したものです。この時間を超えた場合は、1時間当たり4万円(消費税込)を追加料金有ります(現地調査にかかる交通費、宿泊費は、協会及び指定機関の規程により別途料金)

種別小規模中規模大規模
新規更新新規更新新規更新
現地審査時間
(1999年版JIS)
5時間
以内
4時間
以内
6時間
以内
5時間
以内
8時間
以内
6時間
以内
現地審査時間
(2006年版JIS)
5時間
以内
5時間
以内
6時間
以内
6時間
以内
8時間
以内
8時間
以内

事業者規模の区分について

①大規模事業者(中規模事業者の規模を超える)

②中規模事業者

 製造業その他卸売業小売業 サービス業
資本金3億円以下1億円以下5千万円以下5千万円以下
従業者数300人以下100人以下50人以下100人以下

資本金、従業者数何れか一方を満たせば良いです。

③小規模事業者

常時使用する従業者の数が20人(卸売業、小売業(含、飲食店)又はサービス業に属する事業は5人)以下の事業者。

再現地審査の調査費用

事業又は体制の著しい変更等の場合は、必要に応じて現地審査を再度実施します。以下表の調査費を請求します。

基本料金5万円

審査実費 {(基本料金)+(1人時単価)}×(実際にかかった時間)×(審査人数)

宿泊費、旅費、移動時間に関わる費用は、協会又は各指定機関の規程により別途請求有ります。

プライバシーマーク申請書類内容

①プライバシーマーク付与申請書
②プライバシーマーク付与申請書別紙:個人情報保護に係る体制の整備等を示す書類
③登記簿謄本(または抄本)等、申請者の実在を証する公的書類
④組織の定款、寄付行為その他これに準ずる規定類
⑤役員名簿
⑥コンプライアンスプログラム(JISQ150014に準拠)
⑦コンプライアンスプログラムに関する規定類
⑧欠格事項への該当の有無について
⑨その他、申請内容を補足する資料

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